コラム

整骨院・接骨院の保険適用範囲について。

キネシオロジスト兼ボディートーカーの院長です(*゚▽゚*)

新年そうそうブログ更新しました♫(サボらず更新します(~_~;)汗)

 

さて今回は「整骨院・接骨院の保険適用範囲について」です。

なぜこんな内容を?かもしれませんが、お問い合わせの際に「保険は効きますか?」とか酷い場合には「腰痛で他の接骨院(整骨院)では保険でやってもらったけど、ここでも保険で大丈夫だよね?」(←これ犯罪です。)とかあるからです。

意外と整骨院・接骨院での保険適用範囲って知られていなんですよね(~_~;)汗。

 

まずは厚生労働省に記載されている整骨院・接骨院での保険適用範囲から。

柔道整復師の施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
  • なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療をうけるときの注意

  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
    このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

となっております。

 

<整骨院・接骨院は急性の怪我しか保険適応になりません>

簡単にザックリ言ってしまうと、急性の怪我つまり骨折・脱臼・捻挫・打撲(打ち身)・挫傷(肉離れ)しか保険適用になりませんということです。

また、骨折・脱臼にはお医者様の同意がないと保険は使えないし、他の病院で治療中の方も保険は使えませんという事です。

 

<慢性痛は保険適用にはなりません>

つまり、保険は急性の怪我だけで慢性の痛みは駄目で、原因不明の痛みも駄目ですよってことです。

ちなみにIASP(国際疼痛学会)による慢性痛の定義は

「治癒に要すると期待される時間の枠組みを超えて持続する痛み、あるいは進行性の非がん性疾患に関する痛み。」

です。

簡単に言えば怪我した日からから治癒に必要であろう期間である3~6ヶ月を超えた痛みや病気の痛みは慢性痛ってことです。

 

<病名や負傷名のあるものにしか保険は適用しません>

それとここもポイントなのですが基本的に健康保険は病院等で診察された病名や接骨院(整骨院)で付けられた負傷名に対してしか保険は適用にはなりません。

簡単に言うと病名や負傷名の症状しか保険は適用にはならないということです。

つまり、対症療法しか保険は効かず症状以外の事や予防などには保険は効きませんよってことです。

 

<まとめ>

以上の内容をザックリまとめると、いつ・どこで・どのように怪我したかハッキリ分かる急性の怪我に対しての対症療法しか保険の適用になりません。

もし、上記以外で保険を適用している場合は犯罪行為になるんです。

 

ちなみに当院は対症療法も行いますが根本へのアプローチがメインの為に自費施術の割合が多いです。

根本へのアプローチに関しては↓の記事をご覧下さい。

CBS、ボディートークって、どんなことをする施術なの?

 

次回は「当院が治しますと言わない理由」を書きたいと思いますm(_ _)m

 

 

 

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